開業時の資本金と創業費について
資本金を10万円で創業しております。
定款の作成費用等で、費用が10万を超えており、代表が立替えております。
その場合の勘定項目はどのようにすれば宜しかったでしょうか。
税理士の回答

定款の作成費用等について役員が立替えていれば、開業日に以下の様に仕訳します。
(創立費)xxxx (未払金)xxxx
本投稿は、2020年12月30日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。