税理士ドットコム - [勘定科目]開業時の資本金と創業費について - 定款の作成費用等について役員が立替えていれば、...
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開業時の資本金と創業費について

資本金を10万円で創業しております。
定款の作成費用等で、費用が10万を超えており、代表が立替えております。
その場合の勘定項目はどのようにすれば宜しかったでしょうか。

税理士の回答

定款の作成費用等について役員が立替えていれば、開業日に以下の様に仕訳します。
(創立費)xxxx (未払金)xxxx

本投稿は、2020年12月30日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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