給湯器6万円
6万円の給湯器を購入した場合の勘定科目は何になりますか?
ちなみに初めての購入です。
税理士の回答
購入金額が10万円未満であれば、消耗品費勘定になります。
承知しました!返信ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月13日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
6万円の給湯器を購入した場合の勘定科目は何になりますか?
ちなみに初めての購入です。
購入金額が10万円未満であれば、消耗品費勘定になります。
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