PCR検査キット(一部対象者)の勘定科目について
PCR検査キットを試験的に購入しました。まだ全員対象ではないので福利厚生費には対象にはならないのかなと思っています。一部対象となると科目はどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
試験的に導入するのであれば、受検者の選出に恣意性がない限り、福利厚生費で問題ないと思われます。
特定の一部の従業員と認められる場合は、現物給与(給料)となり(源泉)所得税の課税対象となります。
回答ありがとうございます。勉強になりました。
福利厚生費として処理することにします。
本投稿は、2021年05月06日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。