税理士ドットコム - [勘定科目]駐車場掃除用洗浄機購入経費で可能? - 業務上必要と認められるものであれば、経費計上可...
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駐車場掃除用洗浄機購入経費で可能?

アパート、駐車場、資材置場を貸している個人事業主ですが、資材置場、アパート掃除用洗浄機、草刈り機、ガスバーナー、発電機等は経費購入可能でしょうか?よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

業務上必要と認められるものであれば、経費計上可能と考えられます。

ありがとうございます。助かります。
なお、今年6月末に開業届を提出してますがそれより前に購入した場合でも計上可能でしょうか。その場合は科目はどうなるのでしょうか?よろしくおねがいいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

開業日までの準備で特別に支出したものは、開業費(繰延資産)として資産計上することになります。任意償却が認められますので、今年の経費とすることも可能です。ただ、10万円以上の備品等は開業費に含まれず、固定資産に計上する必要があります。

ご親切かつ丁寧に回答くださいまして、本当にありがとうございます。とても助かります。

本投稿は、2021年07月12日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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