社員のお見舞金
法人です。
社員が入院し入院見舞金の支払額について限度額や、調査で指摘されるとかあるのでしょうか?10万支払ってます。
給与は毎月25万くらいですが、入院月は8万でした。給与扱いにならないか、おききしたいです。
会社の生命保険があったようななかったようなはっきりしません。生命保険に入っていたとしても保険金でもらったのではなく、お見舞金としてだと思います。
会社の入っている保険で、科目も変わってくるのかもお聞きしたいです
税理士の回答

適正な金額は、福利厚生費です。適正ならば、問題になることはありません。
では、何が適正か?
やはり企業ならば、福利厚生規定を作成すべきでしょう。
この際に、作成していなければ、作成してください。
会社の入っている保険で、科目も変わってくるのかもお聞きしたいです。
変わらないと考えます。どの科目でも、福利厚生費です。
全ての従業員が、同じ状態になった時に、差別なく、会社からいただけることが、ある意味、正しい見舞金です。
生命保険金の会社収入とは、まったく関係がないといってもいいかもしれません。
とにかく規定を作成ください。
適格で分かりやすいご説明ありがとうございます。
社内規定作ります。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月21日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。