税理士ドットコム - [勘定科目]物販のテスト仕入れの仕訳について - テスト仕入(10,000円)であれば、サンプル品として...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 物販のテスト仕入れの仕訳について

物販のテスト仕入れの仕訳について

初めて中国輸入を約10000円分しました。
今回は商品の縫製やデザイン、写真と大差ないかの確認でのテスト仕入れとなり、今後輸入した際の検品の見本のため販売予定はありません。

このような時の仕入れの仕訳はどのように行えば良いでしょうか。
また、こちらはずっと資産として廃業するまで計上したままになるのでしょうか。


お手数をおかけしますがご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

テスト仕入(10,000円)であれば、サンプル品として消耗品費の処理でよいと思います。

ご回答頂きありがとうございます。
消耗品費で処理いたします。
助かりました。

本投稿は、2021年11月13日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226