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事業用口座にプライベートで購入した商品のキャッシュバックが入金されていた場合

2021年8月30日からサイト運営業で個人事業主をしています。
弥生の青色申告オンラインを利用して青色確定申告を行います。
確定申告及び簿記の知識などは全くない状態からのスタートになります。

開業に伴い、プライベートで使用していた口座を事業用の口座に切り替えようと思い8月30日付の口座残高¥1,900を弥生オンラインの残高設定に入力しました。

8/30時点の口座残高は、¥1,900でした。
9/15に開業前にクレジットカードで購入した分のキャッシュバックが¥12入金されていました。
この場合の仕訳と言っていいのか定かではないのですが…「借方勘定科目」は普通預金で「貸方勘定科目」は事業主借で間違いないでしょうか?

また、12/29に生活費として¥1,000出金しましたがこの場合は「借方勘定科目」は事業主貸で「貸方勘定科目」は普通預金でよろしいでしょうか?

このようなまわりくどい質問しかできませんので、どうかそんな私にでも分かりやすいご回答のほどお願いいたします。

税理士の回答

上記の理解であっています。
プライべート使用分については事業主勘定で処理してください。

南彰悟様 ありがとうございます。

本投稿は、2022年01月31日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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