従業員から保険料を多めに徴収していたことが発覚した場合の仕訳
タイトルの通りです。
お恥ずかしいことに、半年の間、計算ミスによって本来従業員が負担すべき保険料を多めに徴収していたことが発覚しました。
半年間多めに徴収していた分を本人に返す予定なのですが、仕訳上はどのようにすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

従業員からの保険料を預かるときに預り金勘定で処理していれば、以下の様に仕訳することになると思います。
(預り金)xxxx (普通預金)xxxx
本投稿は、2022年02月12日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。