税理士ドットコム - [勘定科目]作品制作に使用したものの仕訳について - のりやテープなど作品に使用しているものは、売上...
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作品制作に使用したものの仕訳について

ハンドメイド作品を制作し、販売しているのですが、作成に使用したのりや両面テープなどは消耗品費と仕入高どちらに該当するのでしょうか?

税理士の回答

のりやテープなど作品に使用しているものは、
売上原価となりますので仕入高にしてください。

本投稿は、2022年03月08日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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