作品制作に使用したものの仕訳について
ハンドメイド作品を制作し、販売しているのですが、作成に使用したのりや両面テープなどは消耗品費と仕入高どちらに該当するのでしょうか?
税理士の回答
のりやテープなど作品に使用しているものは、
売上原価となりますので仕入高にしてください。
本投稿は、2022年03月08日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。