絵画の勘定科目について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 絵画の勘定科目について

絵画の勘定科目について

住宅の販売業をしており、住宅展示場(モデルハウス)に50万円の絵画を設置し、モデルハウスを見学に来たお客様の中で、その絵画の購入を希望される方には販売することを考えております。
この場合、絵画は展示目的と販売目的という2つの側面があるのですが、絵画を取得した時の勘定科目は仕入れ(棚卸資産)で良いのでしょうか?
もしくは備品などの固定資産になるでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

絵画が販売という目的があれば、仕入勘定での処理になると思います。

出澤先生
さっそくご回答をいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月01日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,274
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,272