メーカーから修理に必要な材料費の補助を受けた場合、税務処理の必要は?
個人事業主です。
事務書兼で使っている自宅の屋根が、屋根材料に問題があり、修繕することになりました。
その際に、屋根の材料会社から材料費として12万程度(消費税込み)いただいたのですが、これは課税対象となるでしょうか?自分は収入は1000万以下ですが消費税の課税事業者として届け出を出しています。修理済みで実際には塗装費や足場代などで170万程度かかりました。
------------
消費税/所得税の課税は発生しますでしょうか?(その場合の勘定科目)
------------
について知りたいです。
税理士の回答

ご自宅の屋根の修理費等を必要経費に算入しない、ということであれば、当該補助については、所得税及び消費税の課税関係は発生しないものと考えられます。
本投稿は、2022年05月15日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。