共同で同人誌を発行した際の利益分配について
2名で同人サークルを立ち上げ、共同で同人誌を発行します。
同人誌は即売会での販売と、イベント後オンラインでのダウンロード販売を継続して行う予定です。
発生した利益をサークル メンバーで分配するにあたり、3点お聞きしたいです。
(1) 利益の分配方法について
発生した売り上げは、サークル代表者が一度受け取り、費用を差し引いたあとの金額から共同作業者に分配することを考えていますが、この方法で問題はありませんでしょうか。
(2) 利益分配をした際の勘定科目について
毎月発生した利益を、あらかじめ決めた割合でサークル代表者から共同作業者に分配したいと考えています。
各人が執筆を担当した作業量で利益を分配したいです。
このとき、サークル代表者はどのような勘定科目で支払いをするのが適切でしょうか。
合同で同人誌を発行する事例を調べたところ、外注費として計上する事例がありました。
今回、あらかじめ作成したコンテンツをダウンロード販売する予定のため、毎月新たに作業が発生するわけではないのですが、毎月外注費として共同作業者に支払いをしてもよいのでしょうか。
(3) サークル代表者と共同作業者との間で、契約書の作成や支払調書の作成など、やっておくべきことはございますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

(1)税務上、特に問題はないと思われます。
(2)「支払手数料」などがよいのではないかと思います。おっしゃるように「外注費」だと、作業量に応じたものという印象があるので、あらかじめ契約できまった「手数料」を支払う、というほうがよいかと思います。
(3)契約書は作成しておいたほうがよいでしょう。
唐澤様
ご回答いただきましてありがとうございます。
お手数をおかけし恐れ入りますが、追加でお聞きしたい点がございます。
(1) サークル代表者が共同作業者に支払いをする際に、源泉徴収の義務はありますでしょうか。
(2) 契約書について調べたところ様々な種類があるようでした。
相談させていただいた利益の支払いの事例では、どういった契約書を用意するのが適切でしょうか。
また、契約書の作成については難易度が高く感じております。
メンバー間での合意事項を議事録としてまとめ、文書やメールで記録として残しておくといった方法は、トラブルが発生した際や税務調査において、支払内容を説明するために有効でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

(1)貴殿が人を雇って源泉徴収しているのでないかぎり、報酬・料金の源泉徴収の必要はないものと思われます。
下記の国税庁のホームページを御確認ください。
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
(2)業務委託契約書は、支払金額が給与ではないことの証明になるので、作成は必須だと考えられます。
フォーマットがどこかに落ちていないか、探してみてくださいね。
唐澤様
早々にご回答いただきましてありがとうございます。
源泉徴収に関して承知をいたしました。
業務委託については、委託した業務の成果物にたいして報酬が支払われるという認識だったのですが、
今回の相談のように新たに作業が発生しない場合でも、業務委託契約として契約をするのでしょうか。
一度作ったデジタル データを販売し、その利益をメンバーで分けることを考えていますが、
販売を続けるにあたって新しい作業は都度発生しないために、業務委託と異なる印象を感じたので確認させていただきたく存じます。
何度もお聞きし恐縮ではございますが、ご教授いただけますと幸いでございます。

税務処理上よく見かけるのですが、職人など雇用に近い関係で使用している場合にも、業務委託契約で処理されているケースが非常に多いです。
それからすると、問題ないように思われますが、気になるなら、弁護士ドットコムでご相談されるのがよろしいかと思います。
本投稿は、2022年06月13日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。