雇用保険料 還付 勘定科目
お世話になります。
個人事業主
昨年まで従業員を雇っておりましたが今年より従業員がゼロになりました。
表題の件につきまして
既に雇用保険の還付請求をし、還付もされました。
その際の勘定科目はどのようにすればよろしいのでしょうか。
また、今後従業員を雇う予定はないが
毎年このような雇用保険料の申請をしなければならないのでしょうか。
事業は継続
従業員雇用の廃止?手続きはないのでしょうか。
調べてもなかなか理解ができず
ご教授いただきたく存じます。
税理士の回答
回答します。
法定福利費としてすでに計上しているものがあるのであれば、
それのマイナスとして計上してください。
もし法定福利費がマイナスとなるのであれば、雑収入にしてください。
雇用保険については社労士の管轄ですので、
社労士に相談されてください。
本投稿は、2022年07月08日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。