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当期に中間申告において予定納税した事業税について

法人の決算をしています。前期に確定して当期に支払った事業税と、当期に予定納税で支払った分の事業税は、損金参入できる認識です。
後者に関して支払い時に
仮払金 XXX / 普通預金 XXX
で処理しています。

このとき、確定申告時に別表四で減算すると思いますが、項目は「仮払事業税認定損」で良いのでしょうか?

税理士の回答

前期に確定して当期に支払った事業税と、当期に予定納税で支払った分の事業税は、損金参入できる認識です。

上記会計で考えるのか。税法上は、会計でそう処理しても、できない。
後者に関して支払い時に
仮払金 XXX / 普通預金 XXX
で処理しています。

どのような科目を使おうが、何も問題はない。会計の問題です。

このとき、確定申告時に別表四で減算すると思いますが、項目は「仮払事業税認定損」で良いのでしょうか?

何でも良い。
支払うべき年度で、会計の処理を税法上の考え方に合わすために、減算加算する、だけです。
会計と税法の違いが分かれば、会計でどのようにしようが、問題はない。

ご回答ありがとうございます。
回答が一部よくわかりませんでした。

>前期に確定して当期に支払った事業税と、当期に予定納税で支払った分の事業税は、損金参入できる認識です

税法上こちらは正しい認識なのですが、誤っていますか?

税法上こちらは正しい認識なのですが、誤っていますか?
正しいです。税法上は損金です。
予定ではなく、中間ですが。

本投稿は、2025年03月12日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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