税理士ドットコム - [決算申告]事前確定届出給与の職務執行開始日と届出期限について - ご質問ありがとうございます。◆ 職務執行開始日に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 決算申告
  4. 事前確定届出給与の職務執行開始日と届出期限について

事前確定届出給与の職務執行開始日と届出期限について

9月決算の株式会社で、代表取締役は前期から継続して就任しています。

第2期は2026年10月1日から開始し、10月19日に株主1名による書面決議で、2027年7月15日に役員賞与を支給することを決定しました。

なお、第1期の決算承認を行う定時株主総会は11月中旬以降を予定しています。

この場合、事前確定届出給与の「職務執行開始日」は、10月1日、10月19日、または今後開催する定時株主総会の日のいずれになるのでしょうか。

また、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限はいつになるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

◆ 職務執行開始日について

事前確定届出給与の「職務執行開始日」は、役員の就任・再任の状況や、賞与の対象となる職務期間によって判断します。

法人税基本通達9-2-16では、定時株主総会で役員が再任された場合、その総会の日を職務執行開始日としています。

今回も11月の定時株主総会の日となる可能性がありますが、役員の任期や再任の有無、賞与の対象となる職務期間などを確認する必要があります。

◆ 届出期限について

事前確定届出給与の届出期限は、原則として次のいずれか早い日です。

① 賞与を決議した日と職務執行開始日のうち、早い日から1か月を経過する日

② 職務執行開始日が属する会計期間の開始日から4か月を経過する日

今回、10月19日の書面決議で賞与の支給日と金額が確定し、職務執行開始日が10月19日以降となる場合には、2026年11月19日(木)が届出期限となります。

一方、職務執行開始日が10月1日となる場合には、休日による期限の繰延べがあるため、11月2日(月)が届出期限となります。

◆ 確認していただきたいこと

まずは、10月19日の書面決議が株主総会の決議として有効に成立し、賞与の支給日と金額が確定しているかをご確認ください。

あわせて、役員の任期、11月の定時株主総会で再任する予定があるか、今回の賞与がどの期間の職務に対するものかも確認が必要です。

これらの事情によって届出期限が変わるため、現時点では11月19日が期限と断定することは難しいと考えます。

期限を過ぎないよう、早めに確認して届出を進めることをおすすめします。

職務執行開始日は事業年度初日と必ず一致するものではなく、役員の就任・再任や報酬の対象となる職務期間から確認します。届出期限は、原則として決議日と職務執行開始日の早い方から1か月を経過する日と、会計期間開始からの所定期限の早い方で判定します。11月の総会まで待ってよいとは限りません。10月19日の書面決議、定款・任期、賞与の対象期間を近くの税理士事務所に早急に提示し、開始日と提出期限を確認してください。

ご回答ありがとうございます。

当社の定款では、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までと定めています。

代表取締役は設立時から継続就任しており、今回の定時株主総会では任期満了による改選は予定していません。

また、10月19日の書面決議は、株主1名による会社法319条に基づく決議として行い、役員賞与の支給日と金額を確定しています。

このように任期途中で、定時株主総会とは別に事前確定届出給与を決議した場合でも、職務執行開始日は11月の定時株主総会の日を基準に判断するのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

お世話になります。

ご相談の役員賞与の「職務執行開始日」は、今後開催する第1期の定時株主総会の日となります。また、届出書の提出期限は、決議日(2026年10月19日)から1月を経過する日である2026年11月19日となります。

理由をご説明します。役員の職務執行期間は、通常、定時株主総会から次の定時株主総会までの期間と考えます。法人税基本通達9-2-16でも、職務執行開始日は定時株主総会の開催日等をいうとされています。前期から継続して就任している代表取締役であれば、第1期の定時株主総会の日から新しい職務執行期間が始まります。2027年7月15日支給の賞与はこの期間の職務に対するものと考えられるため、会計期間の開始日(10月1日)や決議日(10月19日)ではなく、定時株主総会の日が職務執行開始日となります。

届出期限は法人税法施行令69条4項1号で定められています。原則は、株主総会等の決議をした日から1月を経過する日です。ただし、決議日が職務執行開始日より後であれば、職務執行開始日から1月を経過する日となります。さらに、その日が会計期間開始日から4月を経過する日(本件では2027年1月31日)より後であれば、4月を経過する日が期限となります。本件は決議日(10月19日)が職務執行開始日(11月中旬以降の定時株主総会)より前のため、決議日から1月を経過する日(2026年11月19日)が期限となり、4月を経過する日より前ですので、この日が期限です(国税庁タックスアンサーNo.5211参照)。

ご注意いただきたい点が二つあります。
一つ目は、定時株主総会で役員給与を改めて決議し直す場合です。その場合は、その総会の決議日から1月を経過する日が期限となる可能性があります。10月19日の決議を基準に、11月19日までに提出しておくのが安全です。
二つ目は、届出どおりの支給が必要な点です。届出した支給日・金額と実際の支給が異なると、原則として全額が損金不算入(経費として認められないこと)となります。届出後に内容を変更する場合は、変更届出の期限(同条5項)にもご留意ください。

本投稿は、2026年10月20日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

決算申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

決算申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,742件
直近30日 相談数
516件
直近30日 税理士回答数
2,220件