消費税修正申告
税務調査でリベート計上漏れが指摘されました。法人税、消費税と修正申告の決済がきました。そこで、リベートは仕入割戻で消費税は処理することになりました。
その際、税務署よりリベート分の消費税精算差異として雑益として別表4で加算としてきました。(税抜経理の会社です)
別表5-1でも同額を増に記入するのですが、区分は何と記載すればいいのでしょうか?
税理士の回答
山本健治
分かりやすくするために別表四と同じ「消費税精算差異」でよいのではないでしょうか。
税務署が別表4を「雑益」としてきているので、別表5-1も「雑益」でよいでしょうか?
山本健治
そうですか。そうであれば、雑益で特に問題ないと思います。
早々にご対応いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2026年11月04日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







