修正申告について
1期の申告の際に、税理士さんに依頼していたのですが、決算書の作成が提出期日までに間に合わないということで、0申告をして,一ヶ月後に「修正申告書」を提出しました。
6期は、税理士さんに依頼しておらず、自分で申告をしましたが、1期同様、提出期日までに決算書の作成が間に合わなかったので、「修正申告書」を提出したところ、税務署から「この場合は、修正とはいわない」と指摘されました。
1期と同様に、0申告をした後に、修正申告をしましたが、1期と6期、どこがどう異なるのかよく解りません。教えてください。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月18日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。