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決算申告書の修正申告

決算申告についてですが
初めての決算は赤字で決算申告書提出後に道府県民税の均等割が400円少なく申告していることが判明しました(こちらは修正納付済
法人税の納付額は変わらず0ですが修正申告は必要でしょうか
もし可能であれば2期目に算入したいです
よろしくお願いします

税理士の回答

所得金額が変わらなければ修正申告の必要はないと考えます。
なお、法人税申告書の別表5(一)と別表5(二)の道府県民税の金額(今期への繰越額)が変わってきますのでご留意ください。
できればこの2枚の修正した別表を税務署に送付して差し替えてもらうのが宜しいと考えます。

お忙しい中ご回答ありがとうごさいました。

本投稿は、2019年04月12日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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