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「役員給与等の内訳書」の記載方法について

「役員給与等の内訳書」に記載する給与とは、どこまでを含んだ金額でしょうか?
定期同額給与、賞与以外に以下のものが含まれるのか判断がつきません。
・社会保険料の会社負担分
・給与と処理している交通費
・旅費交通費として処理している交通費

他に含まれるものには、どのようなものがあるのでしょうか?

税理士の回答

内訳書の現物を確認しましたが、「…給与」で止めていますので、社会保険料の会社負担分は記入の必要はないと考えます。(これまで考えたことはなかったですが、私は記入したことがございません)
給与処理している交通費は、課税交通費でしょうか。ならば、役員給与に該当しますので、含まれると考えます。
旅費交通費とされているものが、非課税交通費ならば記入の必要はございません。
純粋に損益計算書の役員報酬の金額に合わせていただいたら問題ないと考えております。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月30日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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