個人事業主が経費計上する際に、【購入元のインボイス登録番号】は必要?
閲覧いただきありがとうございます。
当方、個人事業主をしておりますが、経費を計上する際、消耗品等の「購入元」のインボイス番号を記帳する必要(メリット)はあるでしょうか?
法人が取引先に発注した際に、インボイス番号を控える事で消費税分を節税することができる、という事は大々的に報道されているので存じています。
そのため、当方は昨年に格請求書発行事業者として登録いたしました。
一方で、個人事業主側も同様に、購入元のインボイス番号を控える必要はあるのでしょうか?
例えば、消しゴムを消耗品として購入した際、その購入元のコンビニの領収書とマイナンバーをイチイチ控えるべき(節税になる)なのでしょうか。
そうなるとかなりの労力……と思いまして。
ご確認いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

経費を計上する際、消耗品等の「購入元」のインボイス番号を記帳する必要はないです。
本投稿は、2024年01月14日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。