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インボイス登録に伴う家賃前払い・按分の仕訳について

自宅を主な作業場としているフリーランスです。
家賃について按分して一部経費計上を検討しております。

〇質問
本来12月31日で行うべき前払費用への振り替えは、9月30日付で行っても良いのでしょうか。
もし良いなら家賃を支払った時点でその一部を前払費用に振り替えてしまっても良いような気もしています。
複式・青色申告を行う上で、現状より良い適切な記帳法があればご指摘いただきたく存じます。

以下事情です。
会計ソフトでは都度家賃を入力し、期末にまとめて按分するという方式で計上する予定です。
私が導入している会計ソフトの仕様上、期中に消費税の課税事業者となった場合、期中で課税事業者になるまでの期間と課税事業者になった後の期間で2種類の按分が自動作成されるようになっています。

私は2023年の10月1日付でインボイス登録事業者となり、同時に消費税課税事業者となりました。
2023年8月に開業し、家賃は2023年8月から向こう一年分を前払いしております。
住居用賃貸なので、インボイスの如何に関わず家賃に係る消費税は非課税です。

仕訳は本来であれば(インボイスがなければ)
(1)支払い時に向こう一年分を地代家賃に計上、
(2)-1 期末(本来なら12月31日)付で前払い分のうち、翌年分の家賃を「前払費用」に振替
(2)-2 年末にまとめて按分する場合は、期末(本来なら12月31日)付で前払い家賃のうち経費に算入しない部分を「事業主貸」で事業主に返す(会計ソフトが自動で作成)
(3)翌年1月1日に「前払費用」から「地代家賃」に振替

となると思います。

しかし、期中(10月1日付で)に消費税課税事業者となったため会計ソフトの仕様上、9月30日と12月31日に按分されます。
私の場合は8月に家賃をまとめて支払ったので、9月30日に按分されます。
この状況で、12月31日に翌年分を前払費用に振り替えると、前払費用がマイナスとなってしまいます。
システム上では8月に支払った家賃すべでが当年分の家賃と判断されて、9月30日の按分によって翌年への振替分まで事業主貸で事業主に返されているためです。

免税期間の最終日に按分が作成される前に、翌年分を前払費用に振り替えることで、システム上は不備が起こりません。
現状9月30日付で8月に支払った翌年分の家賃を前払費用に振り替えています。

税理士の回答

住居用賃貸なので、インボイスの如何に関わず家賃に係る消費税は非課税です。

なので、どのようにされても構いません。
ソフトが言うことを聞かないなら、
前年度と同じになるように、結論を合わせてください。
8/31で前払いで、何も問題はないと考えます。
按分を今年だけしないように設定をお願いします。
それで、支払った時に
家賃***現金預金***
事業主貸***家賃***
と按分の結論をお願いします。


竹中公剛 先生

早急なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年01月28日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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