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インボイス制度 領収書につきまして

インボイス制度により、免税事業者から課税事業者になった個人事業主です。
領収書の発行について、ご教授頂きたくよろしくお願い申し上げます。

①事前に請求書の発行がなく、領収書の記入のみを求められた場合、
登録番号の記入は必要でしょうか?

②また、この場合は請求書の発行がないので、双方に領収書の保存があれば問題ないでしょうか?

認識が甘くお恥ずかしいのですが、インボイス制度が把握できておらず、初心的な質問ですみませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

適格請求書というのは請求書だけではなく、記載事項を満たした請求書、納品書、領収書その他これらに類する書類の総称です。
領収書のみを適格請求書にしようとすれば、➀は登録番号の他、適格請求書の記載事項全てをその領収書で満たす必要があり、➁は、➀の通りその領収書のみを適格請求書にしようとすれば当然に、双方に保存の義務があります。

ご回答いただき、ありがとうございました。
わからない部分が解決でき、感謝申し上げます。

本投稿は、2024年02月24日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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