銀行振込手数料のインボイス
お世話になります。
相手方に支払をしたのですが、相手を間違えて支払いをしてしまいました。
返金を受けたのですが、振込手数料をこちら負担で差し引かれて入金されています。
この場合の、手数料の取り扱いについて、ご教授ください。
・当方は少額特例にあたる売上高を大幅に超えています。
・入金情報はネットバンキングで確認できます。
対価の返還として扱うのであれば、仕訳上支払手数料とし、消費税区分を
対価の返還として扱うべきか。(課税仕入としない)
それともインボイスがないので、免税事業者扱いとして計上すべきか。
自販機特例同様にして銀行名支店名などを帳簿に記載するか。
などなど。
複雑すぎて、混乱しており、お助けいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答します。
ご質問者の事例の場合、【売手が負担した振込手数料】というものではないので、【対価の返還】として取り扱うことはせず、一般経費としてインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。
ネットバンキングから適格簡易請求書がダウンロードできるはずですので、これを保存し、仕入税額控除を行ってください。
また、手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネット
バンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
◆参照◆
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/103-2.pdf
ご参考にしてください。
ご回答ありがとうございます!
>ネットバンキングから適格簡易請求書がダウンロードできるはずですので、これを保存し、仕入税額控除を行ってください
方法については、取り扱い銀行に聞いたらわかるという認識でよいでしょうか。
>手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネット
バンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能
こちらについても同様ですね。
ひとまず、確認してみます。
ダウンロードできなければ、考えなければなりませんね。
上司が、摘要欄に銀行名支店名ATMを書いておけば、仕入税額控除出来ると言っていたので、
違う方法があるのではないかと思い、こちらで確認している次第です。
個人的意見は、必ずしもATMじゃないんじゃないかということです。
お世話になります。
確認したところ、以下が引っかかりました。
2 インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の手数料等について、
電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁的記録をダウンロー
ドする必要があります。ただし、同種の手数料等の支払いが繰り返し行われているよう
な場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネット
バンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずし
も当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用
を受けることが可能です
振込を行ったとありますが、振り込んではいません。入金されたときに振込手数料が引かれていたのです…上記は振り込んだ際の手数料のことを指していると思われ、引かれた手数料のことではないのではないでしょうか。
申し訳ありません。
再度、確認させてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年08月29日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。