インボイス制度と確定申告について
はじめまして。インボイス制度と確定申告について質問がありご連絡いたしました。
私は今、アメリカの大学に通っており2025年4月に日本に帰国予定です。帰国後は映像クリエイターとして活動しようと考えています。
今現在、アメリカにてディレクターAさんのもとでYouTubeの動画編集代行をしています(AさんBさんは日本に住んでいます)。代金は日本の口座に振り込まれるようになっています。
この度、新しくBさんとも取引をする移行になりました。
既に取引をしているAさんとは月に5万円ほどの取引をしており、請求書を発行する際、インボイスの2%を差し引いた額で請求しています。
この時は(今現在も)、インボイス制度には登録していません。
しかし今回追加で取引いただくBさんからは、業務委託の形でインボイス登録をお願いされました。
またインボイス登録した時点で、確定申告をしなくてはいけないと思うのですが、AさんBさんのインボイス制度が違うため、その際の申告方法についても併せて教えていただければ幸いです。
長く、複雑になってしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

インボイス制度に登録している場合、確定申告は必須となります。現在Aさんとの取引でインボイス未登録で5万円の取引を行っており、2%の差引請求をしていますが、Bさんからはインボイス登録を求められているため、インボイス制度に登録する必要があります。インボイス登録を行った場合、取引先に対して適切なインボイスを発行し、消費税の課税対象となります。Aさんとの取引はインボイス未登録のままでも問題ありませんが、Bさんとはインボイス登録後、消費税を含めた請求を行い、受け取った消費税を納税する義務が発生します。確定申告では、収入金額と消費税の納付額を報告し、納税が必要です。
本投稿は、2024年12月23日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。