インボイスの出張旅費特例について
法人です。従業員の経費精算で出張に関わる交通費とそれ以外の近隣交通費がありますが、出張旅費特例を適用できるか否かの境目というのはどこで判断すべきでしょうか。出張旅費規程については備え付け済みですが、どこからが出張で、どこからが近隣の交通費かの判断がいまいちよくわかりません。会社の処理としては出張は事前申請(出張申請)をさせており、事前申請があるものは出張、そうでないものは出張ではない、という判断はしていますが、そういう判断でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

事前申請があるものは出張、そうでないものは出張ではない、という判断はしていますが、そういう判断でよろしいのでしょうか?
会社の会計はそれでよい。
でも、そうでない出張も、出張なら、特例を受けてよいと考えたい。
本投稿は、2025年09月29日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。