インボイス
消費税インボイスについて、領収書に登録番号、税抜金額の記載があるが、消費税率の記載がなく外税としか書いていないです。
この場合、要件を満たさないのでしょうか
税理士の回答
税率の記載がない場合、その領収書だけでは原則としてインボイスの要件を満たさないと考えます。
山本快夫
お世話になります。
インボイスに不備がある場合の対応について、以下、回答させていただきます。
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買手側の正しい対応として、以下が考えられます。
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・対応1. 売手に正しいインボイスを交付してもらう。
・対応2. そのインボイスの誤りの内容を、買手自ら修正・補完しつつ、その旨を売手へ確認を受けることで、適格請求書及び修正事項を明示した仕入れ明細書等(正しいインボイス)となります。
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インボイスは買手による修正だけでは認められず、必ず売手の確認を受ける必要があります。確認の受ける方法は、電話でも構いません。確認を受けたことの証として、例えば「訂正事項につき10月1日先方確認済」のようなメモの記載で足りるとされています。
なお、インボイス制度導入前の「区分記載請求書等」の要件も満たしていませんが、買手側の質問者さまのほうで「税込金額」を追記できますので、経過措置(いまですと80%控除、2026年10月から70%控除)を適用するのであれば、買手が修正するだけで足ります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
それぞれの記載項目を追記させていただきます。
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仕入税額控除を受けるためのインボイスの要件
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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経過措置の適用を受けるための区分記載請求書の要件
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月01日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







