同業の社長の方々と1泊旅行およびゴルフは、経費扱いになりますか?
車の修理業をしています。このたび同業の社長の方にお声がけをいただき、1泊旅行をしてゴルフにも参加させていただきました。集まった方たちは経営者のみで従業員や取引先のお客様はいなかったのですが、交際費という名目で経費にのせることは可能でしょうか?
領収書はゴルフの会計時に個人名のものは1枚ありますが、ホテル宿泊・飲食等は幹事の方がまとめて会計をしたため、当社の宛名書きのものはありません。社長に経費で言われたのですが、法人なりして初めてのことでわからず、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一泊旅行の日程などの資料を残してください。
当然経費になると考えます。
交際費でよいです。
あて名書きは、日程表を添付することで、ある意味仕方がないかとも思われます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2022年12月19日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。