リース契約で貸し付けた物品のリース料をごまかされた。
個人事業として定期的な賃料の他に1時間あたり1万円の使用料を貰う契約でリース契約していました。
3年後に相手の会社が倒産し、機械を回収しに行ったところ、使用時間を過少申告されていた事が判明した場合、税務処理はどうなりますでしょうか。
あるいは機械が勝手に差し押さえられて、回収出来なかった場合はどうなりますでしょうか
貸倒になるのでしょうか?
それとも横領されたとして雑損控除の対象となるのでしょうか?
税理士の回答
紛争が解決した時点で結果に応じた処理になると思います。
本投稿は、2023年05月31日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







