賃上げ促進税制について
中小企業なのですが、継続雇用者の要件はないので前年の給与との比較のみでいいのでしょうか。前年退職した従業員はいるのですが、前年より給与額が上がっているので適用できるのかなと思いました。また、その場合別表6(26)の継続雇用者給与のところは中小企業のため書かなくていいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給料のみの比較です。
別表6(31)とその附表です。
26は、昔です。
本投稿は、2023年07月20日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。