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従業員の動産の使用料の手当

当社は法人として資産を持っていません。
この場合、従業員所有の車両、ノートパソコン、携帯電話を社用として
その手当を給料と一緒に支払った場合、源泉所得税の課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

その手当を給料と一緒に支払った場合、源泉所得税の課税対象になるのでしょうか?

その手当と記載があります。手当は、給料です。対象になります。

ありがとうございました。源泉所得税の対象にします。

本投稿は、2023年09月05日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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