建物解体費用の一括経費で落とす
相続により,事業所の土地と建物を相続しました.
事業所の建物は,使い道がないために,相続後2年を経て,解体し,アパート建築を考えています.
事業所自体は賃貸できず.そのままとなっています.
2018年7月に解体終了
2019年3月にアパート完成
この場合,解体費用は,1年で経費として落とすことは可能でしょうか?
逆に可能な方法とは何でしょうか?
業者によって,一括OKだったり,ダメだったりと,はっきりした答えがありません
税理士の回答

解体費用は1年で経費で落として問題ございません。
下記のような規定があるので、業者のかたはこれと勘違いしているのではないでしょうか?
【建物の敷地を建物とともに取得した場合、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手する等、初めからその建物を取り壊し、土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊し時の帳簿価額と取壊費用の合計額が、その土地の取得価額に算入することとなります。】
上記の場合土地の取得原価に算入しますが(1年で経費にならない)、ご相談者様の場合、当てはまりませんので経費計上して問題ないと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年01月03日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。