電子帳簿保存法について
出荷伝票(送り状)は電子帳簿保存の対象になりますでしょうか?
商品発送時の、出荷伝票(送り状)を、電子保存するか迷っております。
できるだけデジタル化して、紙ベースでは残したくないです。
税理士の回答

出荷伝票(送り状)についても、スキャナー保存は可能だと思われます。
当該書類は、商品の発送日を証明する書類であり、売上の計上時期の判断に密接に関係すると考えれれるからです。
国税庁HP
「はじめませんか、書類のスキャナ保存」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf
本投稿は、2023年12月09日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。