領収書の宛名について
個人事業主で今年から青色申告(簡易簿記)を予定しています。
事業は内縁の者と運営しておりますが、今現在はボランティアとして協力してもらっています。
ただ、住居兼事業用事務所になっている建物の名義人や開業費の領収書の宛名など
内縁の者になっているものがありますが、税務処理は可能でしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
実際に事業に関与され、支払額が適正であれば、支払先が内縁者であっても問題ありません。
当然、支払を受けた方は収入として申告する必要があります。
ご回答頂き本当にありがとうございます。とまっていた作業がはかどり、自信をもって事務処理ができました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月30日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。