[経理・決算]金券ショップ株主優待券 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 金券ショップ株主優待券

金券ショップ株主優待券

従業員が出張の際に金券ショップにて鉄道の株主優待券を購入いたしました。
領収書明細には非課税となっております。
この際の仕訳では、旅費交通費は非課税扱いとなるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

株主優待券で、その使用時に役務の提供を受け、かつ対価の支払いが発生しないものは物品切手等に該当し、非課税となります。
物品切手等は購入時は非課税取引で、その使用時に課税取引になります。
つまり鉄道に乗った日に課税取引になります。

乾先生

理解いたしました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月27日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
721
直近30日 税理士回答数
1,452