金券ショップ株主優待券
従業員が出張の際に金券ショップにて鉄道の株主優待券を購入いたしました。
領収書明細には非課税となっております。
この際の仕訳では、旅費交通費は非課税扱いとなるのでしょうか。
税理士の回答

株主優待券で、その使用時に役務の提供を受け、かつ対価の支払いが発生しないものは物品切手等に該当し、非課税となります。
物品切手等は購入時は非課税取引で、その使用時に課税取引になります。
つまり鉄道に乗った日に課税取引になります。
乾先生
理解いたしました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月27日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。