リバーチャージ(特定課税仕入れ)の申告について
消費税のリバースチャージについてお聞きします。
リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、当分の間、簡易課税の場合と、一般課税で課税売上割合が95%未満の場合とのことですが、課税売上割合が5億円を超える場合もリバースチャージの対象になりますか?どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

売上高の規定はないと考えます。
また、簡易課税の時の考えも、相談者様の記載は違うように思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf
3.リバースチャージ方式に関する経過措置
「事業者向け電気通信利用役務の提供」等の特定課税仕入れを行った国内事業者は、当該特定課
税仕入れについて、申告・納税の義務が課されるとともに、当該特定課税仕入れについて、仕入税額控除の対象とすることができますが、一般課税で申告を行う事業者においては、当該課税期間における課税売上割合が95%以上である事業者、当該課税期間について簡易課税制度が適用される事業者については、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。したがって、これら事業者は、特定課税仕入れを行ったとしても、その課税期間の消費税の確定申告については、特定課税仕入れについて申告等に含める必要はありません。
※1.これら事業者は特定課税仕入れがなかったものとされますので、特定課税仕入れに係る申告納税義務もありませ
ん。また、仕入税額控除のみ行うこともできません。
2.免税事業者は、消費税の確定申告等を行う必要がありませんので、特定課税仕入れを行ったとしても申告等を行う
必要はありません。
すみません、間違えました。簡易課税の場合と課税売上割合が95%以上の場合は、当分の間はなかったものとする、ということですね。
また、売上高の規定はないということであれば、仮に課税売上高が5億超となっても課税売上割合が95%以上であれば、同様になかったものとして取り扱って良いということでしょうか?

また、売上高の規定はないということであれば、仮に課税売上高が5億超となっても課税売上割合が95%以上であれば、同様になかったものとして取り扱って良いということでしょうか?
そうなります。
しないでよいです。また、消費税不課税仕入れでの仕訳とおなります。
よくわかりました。
ありがとうごさいました。
本投稿は、2024年04月02日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。