相殺について
請求書にて相殺金額がマイナスされて請求されている場合、相殺領収書は必要ですか?
例
取引先A社より9/30締め10/25払いの請求書が届きました
工事代 10万
処分代 ▲1万
請求額 9万
処分代は相殺してくださいと記載がありました
処分代はA社の古い工具を当社で処分した分の金額です。
当社はお金を頂くつもりは無かったので請求書の発行はしてません
雑収入で処理します
このように請求書にてすでにマイマスされている場合も相殺として領収書は発行するものですか?
税理士の回答

請求書にて相殺金額がマイナスされて請求されている場合、相殺領収書は必要ですか?
必要です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年10月24日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。