立替金の領収書
夜分に失礼します。立替金の領収書について宛名が取引先ではなく当方になっている場合や支払いが当方の銀行振替で領収書発行出来ない等の場合、取引先に立替金として請求書を発行出来ますか?
税理士の回答

領収書の宛名が貴殿であっても、また、銀行振り込みの場合は請求書等があれば、取引先に立替金として請求して問題ないように思われます。
参考
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/s05.pdf
ご回答ありがとうございます。非課税の立替金の為、立替金精算書は発行しなくてもいいでしょうか?立替金の請求書は多人数分の合計額で個別には出ておらず、支払いも口座からまとめて引き落としです。その為、請求書や領収書は取引先に渡す事が出来ません。この場合、取引先に立替金として請求出来ますでしょうか?

文面を読む限り、立替金精算書を作成して、立替金として先方に請求したほうがよいように思われます。
インボイスは関係ないとのことで、立替金精算書を作成する義務はないですが、文面を読むと、複雑な取引のようであり、請求書や領収書は先方に渡すことができない、とのことだからです。
立替金精算書とともに、請求書や領収書のコピーも先方に渡すのがよいかと思います。
返信遅くなりまして申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月03日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。