証憑書類について
仕入先から領収書をもらった時に、商品名が書かれておらず「商品代として」と記載されている場合があります。
インターネットのサイトを使い仕入れることが多いのですが、その場合は何を何個買ったかまでわかるようにそのインターネットの取引画面まで残しておく必要はありますでしょうか。
消費税を払う場合、商品を何個買ったかまでわかる必要があると聞いたことがあります。
今年は免税事業者ですが、来年から消費税もかかってくるのでお教えいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
国税庁HPのタックスアンサーNo.6496には、「仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。」と記載されております。
また、同じく「取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。
1 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
2 税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。」とあります。
これを踏まえると、30,000円以上の仕入れについてはどの商品をいくらで仕入れたかがわかるよう、請求画面のプリントアウトも保存したほうがいいといえるでしょう。
少額のものであれば、帳簿において何を買ったのかを摘要に記載しておくことで最低限はクリアしているといえそうです。
あくまで証憑書類の保存は原則ですので、できる限りで保存しておくことに越したことはないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
早急にご回答いただきありがとうございました。そのように対応したいと思います。
本投稿は、2018年04月16日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。