個人事業主の交通費について
個人事業主の交通費を生計を一にする配偶者(同一世帯)が支払った場合、返済していなくても、事業主の支出として経費に出来ますか?
また、返済していない場合は事業主借の勘定科目になるのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

個人事業主の交通費を生計を同一にする配偶者の方が支払った場合でも、その交通費が事業に関連するものであれば、事業の経費として計上することができます。なお、返済していなくても事業主借の勘定科目になります。

個人事業主の交通費を生計を一にする配偶者(同一世帯)が支払った場合、返済していなくても、事業主の支出として経費に出来ますか?
経費処理できます。
ただし、交通費の内容(支払日、金額、行き先、目的等)を明らかにする書類を保存しておく必要があります。
また、返済していない場合は事業主借の勘定科目になるのでしょうか?
ご記載のとおり、事業主借で処理することになります。
両先生、ありがとうございます。、
本投稿は、2025年10月05日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。