領収書の日付について。
子どもの習い事を主な事業としております。
月謝や発表会の参加料などいただく際に領収書をお渡ししてるのですが、保護者様より「会社の福利厚生への申請へ使いたいのですが領収書の日付を変えることはできますか?」とお問い合わせがありました。
実際に金銭のやり取りがあった日付以外で領収書を発行するのはいけない事だとは分かっているのですが、具体的にどういけないのか等をご教授いただけるとありがたいです。
そのまま保護者様への説明にも使わせていただきたいと思っております。
税理士の回答
領収書は金銭を受領したことを証する証する書類なので、おっしゃるとおり、金銭を受領した日付で発行することになります。
弁護士ではないのでよくわかりませんが、それ以外の日付で発行することは偽造などにあたる可能性もあるので、そのあたりは、ぜひ弁護士ドットコムでご相談ください。
本投稿は、2025年11月04日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







