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固定資産 無償譲渡について

この度自社にて運営をしております厨房機器(2007年設置)購入価格200万円を他法人に無償譲渡することとなりました。現在、当該機器の減価償却は簿価1円となっております。
現時点では厨房機器が使用可能ではありますが市場に中古品等がなく時価評価することが難しい状態です。
この場合の考えかた及び仕訳についてお教えいただけますでしょうか。

税理士の回答

国税庁ホームページ参照
一般動産の評価は、原則として当該動産の適正な市場価格(いわゆる相場)がある場合には、それを対象取引事例価格とし、適正な市場価格がない場合には、見積価額の決定時点又はその最近時の同場所における同種同等の財産の取引事例を収集して取引事例比較法により評価する。ただし、これにより評価を行うことが困難な場合には、原価法により評価することとし、この場合の減価償却は、原則として定率法による。
 なお、見積価額が比較的低額と認められる財産については、精通者意見を参考にする(リサイクルショップの買取査定額等)など、合理的かつ簡易な方法で評価して差し支えない。

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/140627/05/01.htm

本投稿は、2026年01月05日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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