個人から法人に車を売却した際の仕訳の仕方
減価償却費…事業供用割合100%
売買代金1,720,000円
(内訳)
・売却時の帳簿価額…減価償却期末残高1,492,047円
・リサイクル預託金…7,860円
・付属品…スタッドレスタイヤセット、他102,722円
・自賠責保険…16,537円
・任意保険…100,834円
売却代金は、月々の分割で受け取ります。
税理士の回答
柴田博壽
個人から法人への売却することの経緯が不明確です。
「事業割合100%」とありますが、個人で事業を営んでいたわけですか?
また「預託金」がありますが、これは新規車両の納入時にメーカーさん又はディーラーさんに支払うものではないのですか。将来、廃車したときの廃車代金の前払金ですよね。
いずれにしましても他者に事業用資産を譲渡した場合は、所得税上の損益は発生させません。
通常は、
借 方 貸 方
事業主貸 車 両
等として帳簿上から消し、もし売買益があった場合は譲渡所得として申告します。代金決済は即金か月賦かは必要のないこととなります。
もし、直前、個人事業を行っていたのであれば、個人では複雑な仕訳は必要はありません。
ご返答ありがとうございます。個人事業主から法人設立をしたため車両を法人に売却をいたしました。『直前、個人事業を行っていたのであれば、個人では複雑な仕訳は必要はありません』とのことですが、
借方 事業主貸 1,720,000円
貸方 車両運搬具 1,720,000円
ということで良いのでしょうか?
それとも、
借方 事業主貸 1,720,000円
借方 車両運搬具 1,492,047円
という仕訳で、差額分は譲渡所得として申告すればよいでしょうか。
ご返答のほど、宜しくお願いいたします。
柴田博壽
車両の取得価格1,720,000円を個人の帳簿に一旦、計上したのであれば
最初の仕訳が正解です。
質問者様の場合、1,720,000円で売却しますから、個人の譲渡損益は0円です。
お忙しい中、ありがとうございました。
柴田博壽
お役に立てましたでしょうか。
また、何かありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2026年01月31日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







