役員社宅の役員負担額算定について
賃貸マンションを役員社宅として使用予定ですが、
固定資産税の課税標準額が賃貸物件のため入手できません。
この場合、
同一敷地内または隣接する同規模・同程度の物件の固定資産税を参考にして、賃貸料相当額を算定する対応は、税務上問題ないでしょうか。
※そちらの固定資産税は入手可能なため。
実務上の一般的な対応や注意点があれば教えてください。
税理士の回答
賃貸マンション役員社宅の固定資産税課税標準額入手不可時は同規模物件証明取得で代替可、税務上問題ありません。
通達36-40「通常の賃貸料相当額」算定で賃貸物件は家主支払家賃50%(大規模住宅)or固定資産税課税標準額×12%(自社所有換算)が基準、賃貸は市町村証明書請求不可なら近隣同等物件(同一敷地・隣接同規模)固定資産税課税台帳評価額(住宅用地特例後価額)参考合理性あり(実務通達実務解説事例)。注意: 物件写真・間取比較・公示地価等立証資料保存、豪華住宅非該当確認ください。
本投稿は、2026年02月01日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







