外交員の代わりに当社が代金を払った場合(立替金処理)
初歩的な質問で申し訳ございません。
当社が外交員の代わりにA社に対して代金(500円)の支払いを行いました。
A社に払った代金は、後日、外交員報酬から天引きする形となります。
当社がA社に対して代金を支払った際の仕訳(勘定科目)は立替金で処理をしおります。立替金500/現金500
外交員に外交員報酬を支払う際の仕訳は下記の通り処理しております。
外交員報酬1,000/立替金500・現金500
・この仕訳処理は問題ないでしょうか。
・A社から発行される請求書(または領収書)が、外交員宛の場合、何か問題はあるでしょうか。当社宛に変更してもらった方が良いのでしょうか。
・この場合、インボイス関係の処理として、立替金精算書の様な物を作成した方が良いのでしょうか。その場合、外交員が当社に対して作成するのか。当社が外交員に対して作成するのかご教授いただけると幸いです。
税理士の回答
上田誠
・仕訳処理はご記載の内容で問題ございません。
・請求書や領収書が外交員宛でも立替処理であれば問題ございません。
・インボイス対応としては原則として立替金精算書を御社が作成するのが適切でございます。
ご回答いただき有難うございます。当社が外交員宛の立替金精算書を作成すると言う事で確認致しました。
追加質問申し訳ございません。
A社から発行された請求書が、外交員宛ではなく当社宛だった場合でも、当社は外交員に対して立替金精算書を作成した方が宜しいでしょうか。
本投稿は、2026年02月25日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







