労災保険について
当社は外注先である一人親方の労災保険(特別加入)負担しています。
税務上問題ないですか?
税理士の回答
髙畑智子
外注先ということは社員ではない方の労災保険を負担しているということでしょうか?
その労災保険が外注先も加入可能なものであるならば、それは支払いが認められるものだと思います。
会計処理は外注先の費用として処理をすれば税法上問題はないと考えます。
本投稿は、2026年03月18日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







