再発行の領収書について
再発行の領収書ですが、再発行と明記されていれば、それは領収書として有効ですか?
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、、「再発行」と明記された領収書も、領収書として有効です。
領収書が有効であるための基本要件は以下の通りです。
1. 発行者名(インボイス登録番号含む)
2. 取引年月日
3. 取引内容
4. 取引金額(税率ごとの区分)
5. 受取人名
宜しくお願い致します
本投稿は、2026年03月20日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







