法人から個人へ車の売却(名義変更)の際、個人借入と相殺するとき
個人(A)さんが車を購入する際にローンが組めず、法人(B)の名義を使って車を購入しました。実際に払っているのは個人(A)さんで毎月のローン返済分を会社に振り込んでいますが、そのもらった分をそのまま返済に充てれば良かったのですが、当時は資金繰りが厳しく他の経費を払うために一部を使ってしまっていました。そのためAさんから毎月のローン返済分の金額を借入として計上し処理をしていましたがその借入残金が400万円ほど残っているため名義変更時にその借入残金と相殺しようと思っています。全額借入を相殺するにはその残っている残金で売却する方法いがいになにかありますでしょうか。消費税や法人税も加味して一番節税できそうな方法を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
そのためAさんから毎月のローン返済分の金額を借入として計上し処理をしていましたがその借入残金が400万円ほど残っているため名義変更時にその借入残金と相殺しようと思っています。全額借入を相殺するにはその残っている残金で売却する方法いがいになにかありますでしょうか。
いいえ、時価です。
貸しているお金の金額とは関係がない。
車は個人のものではないので、
ローンの分を貸していただけ。です。
消費税や法人税も加味して一番節税できそうな方法を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします
節税の問題ではない。です。
法人の車を時価で買い取るかどうかです。
後の処理は、貸したお金を返していただけるかどうかです。
本投稿は、2026年03月25日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







