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10万円以下のiPhoneを経費にする際の家事按分について

今年の5月にiPhone(10万円以下)を一括購入しました。用途はプライベートと個人事業の半々です。

10万円以下なので消耗品費として計上できるという理解であっていますでしょうか?
また、経費にする場合の家事按分の方法がわからず困っています。日数で計算すれば良いのでしょうか?その場合、証明等残しておくべきものはありますか?

ご教授のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓

10万円【 未満 】の場合は、消耗品費といった科目で一括で必要経費に算入できます。


合理的に事業利用割合を算出する必要があります。

ひとつの例:
通話料については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、利用実態から割合を算出します。
スマホの本体代金も同じ割合で構いません。



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

必要経費であることを疎明・説明できるために、利用料金の請求書明細書など、残しておく必要があります。

宜しくお願い致します。

10万円以下なので消耗品費として計上できるという理解であっていますでしょうか?

あっている
また、経費にする場合の家事按分の方法がわからず困っています。日数で計算すれば良いのでしょうか?

使用頻度で按分します。
その場合、証明等残しておくべきものはありますか?
その計算の根拠です。

①10万円「未満」なら、買った年に消耗品費として全額を経費にできます。青色申告の方なら、10万円以上でも40万円未満まで一括で経費にできる特例があるので、判定額を少し超えていても心配いりません。

②日数ではなく、実際の使用実態にもとづく割合で按分します。プライベートと事業が半々なら50%、通話や通信の利用明細から事業分の割合が出せるならその割合、というように「事業に必要な部分を明らかに区分できる」根拠のある割合にします。本体代金も毎月の通信料も同じ割合で構いません。

③割合の根拠になる資料を残してください。通話・通信の明細、業務で使った連絡やアプリの記録、1〜2週間分の使用時間のメモなどで十分です。購入時の領収書と、按分割合をどう決めたかのメモを一緒に保管しておけば、後から説明できます。

本投稿は、2026年09月02日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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