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補助金と圧縮記帳と消費税の関係

今期、補助金対象の資産を法人にて購入しました。
まず資産を購入した際に税込55万を支払いました。
補助金は27.5万円が入ってくる通知が届きました。
圧縮記帳をしようと思うのですが消費税はどうなるのかをお聞きかせください。
資産購入時
固定資産50万/預金55万
仮払消費税5万/
後日補助金入金
預金27.5万/雑収入27.5万
決算時
A.固定資産圧縮損27.5万/固定資産27.5万
or
B.固定資産圧縮損27.5万/固定資産25万
              /仮払消費税2.5万
元々Aの場合を想定していましたが、よくよく考えると全額課税仕入として
処理しているのに補助金をもらって資産購入の援助を受けただけで課税仕入れは
有効なのは当然の事なのでしょうか。しかもAの方法だと固定資産の残高が
おかしくなります。なのでBの処理が必要なのかと・・・。
ここが、すごく引っ掛かってて後々、税務署から文句言われないかが心配です。

税理士の回答

結論:影響を受けません

消費税の仕入税額控除は、課税資産の譲渡等に係る支払対価の額(=実際に取引の相手方に支払った金額)を基礎に計算します。今回のケースでは、資産購入時に税込55万円を支払っているので、その時点で仮払消費税5万円という処理は確定しており、これは課税仕入れとして正しく有効です。

理由:補助金は「対価」ではないから

消費税は「資産の譲渡等の対価」として収受する金銭を課税対象とする税金です。

資産購入の55万円 → 資産の譲渡等の対価として支払ったもの → 課税仕入れ
補助金の27.5万円 → 国や自治体からの交付金であり、何かの対価として受け取るものではない → 不課税(消費税の課税対象外)

この2つは消費税法上、全く別の取引として整理されます。「対価の返還」(値引き・リベートなど、売手が買手に返金するようなもの)であれば話は別ですが、補助金は売主(資産を売った側)からの返金ではなく、第三者(国・自治体)からの交付金なので、これには該当しません。

つまり、「補助金をもらった分だけ、事後的に課税仕入れの対価が減額された」という扱いにはならない、ということです。ご懸念の「全額課税仕入れとして処理しているのに、補助金の援助を受けただけで有効性が揺らぐのでは」というのは、消費税法上は当てはまりません。

仕訳への反映

したがって、消費税の観点からは、

資産購入時の仮払消費税5万円は全額そのまま有効
決算時の圧縮記帳の仕訳でも、仮払消費税には一切触れない

というのが消費税法上の整理になり、Aパターンで問題ありません。

本投稿は、2026年09月07日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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