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紹介料をいただきました

知り合いが物品を買うと紹介料がもらえる仕組みです。

今後も紹介料を継続的に頂くために、自分のお客様に宣伝したいので、私もひとつ購入しようとおもうのですが、ひとつが30万円ほどです。

経費にできますか?

税理士の回答

仕事ですか。
30万円は資産です。
5年間で償却と考えます。
よろしくお願いいたします。

事業として紹介料を得る目的が明確なら、経費になる可能性はあります。その商品を実際にレビューや紹介投稿に使っているなら、広告宣伝費や消耗品費として処理できると思います。

 その30万円の物品購入費用は、原則として全額をそのまま「経費」にすることは難しい可能性が高いです。
 紹介ビジネスにおいて、自分が商品を購入する行為は「自己アフィリエイト」に近い性質を持ちます。税務上、経費として認められるかどうかの判断基準と注意点は以下の通りです。
1. なぜ原則として経費にできないのか?
 税務署が経費(必要経費)として認めるのは、「売上(収入)を得るために直接必要だった費用」のみです。
• 家事費(プライベート)の壁
 購入した物品をあなた自身が私生活で使用する場合、それは単なる「個人の買い物(家事費)」とみなされ、経費には一切元入できません。
• 「紹介ビジネス」の仕組みとの整合性
 紹介ビジネスの本質は「他人に商品を紹介して買ってもらうこと」です。「自分が買うこと」自体が紹介報酬を生む直接の原因ではない(※あなたが買わなくても、他人が買えば報酬は発生する)ため、購入費用と今後の紹介報酬との間に直接の因果関係が認められにくいという特徴があります。
2. 例外的に経費(または一部経費)にできるケース
 もし以下の条件を満たし、税務署に対して「ビジネスのために不可欠である」と客観的に証明できる場合は、一部または全額を経費に算入できる可能性があります。
• 宣伝・実演のためにのみ使用する場合(広告宣伝費など)
 その物品を「お客様に見せるためのサンプル」「実演(デモ)用」「レビュー記事や動画を撮影するためだけ」に使い、プライベートで一切使わない場合です。
• 購入しないと紹介権が得られない仕組み(契約上の強制)の場合
 もし「自身が1つ以上購入しなければ、他人に紹介する権利(代理店権)が得られない」という規約がある場合、その購入費用はビジネスを始めるための「投資(開業費や支払手数料など)」として認められる余地があります。
• プライベートと事業で共有する場合(家事按分)
 日常でも使うが、仕事での宣伝にも使うという場合は、使用頻度や時間などの合理的な基準で「3割だけ経費にする」といった家事按分(かじあんぶん)を行います。
3. 30万円という金額における税務上の注意点
 金額が30万円である点にも注意が必要です。もし仮に税務上「事業用(経費)」として認められたとしても、一括でその月の経費にできない場合があります(青色申告であれば可能。白色は一括不可)。
• 減価償却の対象になる可能性
 購入する物品が「パソコン」「家具」「機械」など、時間が経っても価値が残る資産の場合、法律で定められた耐用年数に応じて数年間に分けて経費化(減価償却)する必要があります。
• 少額減価償却資産の特例(青色申告のみ)
 あなたが青色申告をしている個人事業主であれば、40万円未満(40万円ジャストは対象外、39万9,999円まで)の資産は一括でその年の経費にできる特例があります。しかし、ぴったり40万円以上の場合は通常の減価償却が必要になるか、白色申告であれば一括経費化はできません。
4. 紹介料(キャッシュバック)の税務処理
 自分が購入したことで発生する「紹介料(キャッシュバック)」の扱いにも注意が必要です。
• 物品代30万円を経費にする・しないに関わらず、戻ってきた紹介料は「事業所得」または「雑所得」の収入(売上)として計上しなければならないケースが一般的です。(あるいは、30万円から紹介料を差し引いた実質購入額をベースに考える税務処理もあります)。

おはようございます、税理士の川島です。
>知り合いが物品を買うと紹介料がもらえる仕組みです。
今後も紹介料を継続的に頂くために、自分のお客様に宣伝したいので、私もひとつ購入しようとおもうのですが、ひとつが30万円ほどです。
経費にできますか?
→購入されるものが事業で必要な物であれば、30万円であれば資産計上し減価償却費として経費となります(青色申告をされており、少額減価償却資産を適用される場合は一括経費)。
しかし、事業とは関係なく、プライベートの物であれば経費とはなりません。

結論から申し上げますと、ご自身で購入された30万円ほどの物品は、原則プライベートの買い物(家事費)とみなされやすく「経費にするのは簡単ではない」のが出発点です。

ただし、事業上の必要性や使用実態によっては例外的に認められるケースもあります。税務上の注意点を解説いたします。

【1】原則と例外:経費にできる可能性があるケース
原則として自分用のものを紹介に使う程度では不十分ですが、以下に該当すれば経費化できる可能性があります。

◆ 経費化が検討できる3つのケース
① 購入が契約上の必須条件である場合
「購入しないと紹介パートナーになれない」規約がある場合は、開業費や支払手数料等として認められる余地があります。
② 100%宣伝・デモ専用として使用する場合
実演や展示専用で使用している実績があれば、全額を事業用資産(器具備品等)として扱えます。処理は【2】のとおりです。
③ 私的利用と兼用する場合(家事按分)
業務で使った合理的な割合(例:50%)のみ経費計上します。ただし明確な業務利用の記録が必要です。

【2】経費にできる場合の税務処理(40万円の壁)
◆ 申告種類による違い
・青色申告(事業所得)の場合:
令和8年4月1日以後に取得し、取得価額が40万円未満(税込経理なら税込額、税抜経理なら税抜額で判定)であれば「少額減価償却資産の特例」により、取得し事業の用に供した年に一括で全額経費にできます(年間合計300万円まで)。
・白色申告、または雑所得の場合:
一括処理はできず「固定資産」として計上後、耐用年数に応じて減価償却を行います(※20万円未満であれば3年均等で処理する一括償却資産も選択可能です)。

【3】紹介料(キャッシュバック)を受け取った場合の注意点
自分での購入に伴う単発の還元は「一時所得」に該当するのが基本です。一時所得には年間50万円の特別控除があるため、還元額が50万円以内であれば、他に一時所得がなければ税金はかかりません。
ただし一時所得の経費は「直接要した費用」に限られるため、30万円の購入費を差し引くのは困難です。継続的な紹介活動の場合は事業所得や雑所得となります。

【4】今後に向けた準備
・購入時の領収書
・紹介料の規約・資料
・実際の宣伝実績(提案記録、SNS掲載画面など)
・振込された通帳記録

事前に申告区分や契約条件をご確認いただき、不安な場合は税理士へご相談されることをお勧めいたします。

少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。

ご質問のケースは、直ちに全額を必要経費にできるとは限らず、その購入が紹介料収入を得るために直接必要な支出といえるかで判断されると思います。
私的な支出は必要経費となりません。
そのため、今回の購入が宣伝や販売活動として事業上必要であることを説明できるかがポイントになります。

また、物品の内容や金額によっては、購入時に全額を経費計上するのではなく、固定資産として計上し、減価償却で必要経費にしていく場合があります。 個人事業者の減価償却資産について、取得価額が10万円以上のものは減価償却の対象となり、10万円以上20万円未満は一括償却資産、一定の青色申告者は10万円以上40万円未満の資産について少額減価償却資産の特例の対象となる場合があるとしています。したがって、今回の30万円ほどの物品は、事業用資産に当たるなら、内容や申告状況によっては固定資産計上や特例適用の検討が必要になると思います。

本投稿は、2026年10月06日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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